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 <title type="text">あすか法律情報</title>
 <subtitle type="text">あすか法律情報: Recent Entries</subtitle>
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 <title type="text">事例・税法)　所得税法施行令３２２条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義</title>
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 <category term="その他" label="その他" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=A4BDA4CEC2BE" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">Ｘは，パブクラブの経営者である。  Ｘは，ホステスに対して半月ごとに支払う報酬に...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>Ｘは，パブクラブの経営者である。</p>
  Ｘは，ホステスに対して半月ごとに支払う報酬に係る源泉所得税を納付するに際し，当該報酬の額から，所得税法２０５条２号，所得税法施行令３２２条所定の控除額として，５０００円に上記半月間の全日数を乗じて計算した金額を控除するなどして，源泉所得税額を計算していた。

<p>  これに対し，所轄税務署長Ｙは，控除額は５０００円にホステスの実際の出勤日数を乗じて計算した金額にとどまるとして，これを基に計算される源泉所得税額とＸの納付額との差額について納税の告知及び不納付加算税の賦課決定をした。</p>
  Ｘは，Ｙに対し，取り消しを求めた。

<p>  取り消され得るか。</p>
  なお，Ｘは，各集計期間ごとに，各ホステスに対して１回に支払う報酬の額を計算してこれを支払っていたものとする。

<p><所得税法２０４条１項６号></p>
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金，契約金又は賞金の支払をする者は，その支払の際，その報酬若しくは料金，契約金又は賞金について所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月１０日までに，これを国に納付しなければならない。

<p>?　キャバレー，ナイトクラブ，バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金</p>
同２０５条２号

<p>前条第１項の規定により徴収すべき所得税の額は，次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。</p>
?　‥‥‥金額から政令で定める金額を控除した残額に１００分の１０の税率を乗じて計算した金額

<p>別紙参照（支払金額から控除する金額＜所得税法施行令３２２条＞）。</p>
<span style="color:#87ad00;">【解答】</span>　<span style="color:#f90000;">取り消され得る。</span>

<p>最高裁平成２２年３月２日判決（破棄差戻し）</p>
判例タイムズ　?１３２３　Ｐ７７〜

<p>（理由）</p>
　「一般に「期間」とは，ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった，時的連続性を持った概念であると解されているから，施行令３２２条にいう「当該支払金額の計算期間」も，当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり，これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない。

<p>    原審は，上記４のとおり判示するが，租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく，原審のような解釈を採ることは，上記のとおり，文言上困難であるのみならず，ホステス報酬に係る源泉徴収制度において基礎控除方式が採られた趣旨は，できる限り源泉所得税額に係る還付の手間を省くことにあったことが，立法担当者の説明等からうかがえるところであり，この点からみても，原審のような解釈は採用しがたい。</p>
    そうすると，ホステス報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合においては，施行令３２２条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は，ホステスの実際の稼働日数ではなく，当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である。」


<p>あすか法律情報　平成２２年８月号-４</p>
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  </div> 
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 <updated>2010-08-31T14:53:16+09:00</updated>
 <published>2010-08-31T14:53:16+09:00</published>
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 <title type="text">事例)新設分割は，詐害行為取消権の対象になり得るか。</title>
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 <category term="金融" label="金融" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=B6E2CDBB" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">Ｘは，動産及び不動産の賃貸借及びリース業，動産の割賦購入あっせん業等を営む株式会...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>Ｘは，動産及び不動産の賃貸借及びリース業，動産の割賦購入あっせん業等を営む株式会社である。</p>
  Ｙは，クレープ飲食事業及び広告宣伝事業等を営む株式会社であった。

<p>  Ｘは，Ｙに対し，販売代金および残リース料相当額の合計１，９１１万５，０４０円の債権を有していた。</p>
  Ｙ´（設立会社）は，Ｙ（分割会社）から会社分割（新設分割）により，そのクレープ飲食事業に関する権利義務を承継した。

<p>  本件新設分割において，Ｙ´及びＹは，上述の販売代金および残リース料相当額の債権を分割による承継の対象としなかった。</p>
  Ｙは，本件分割計画を作成した日から本件会社分割の効力が発生する新設分割設立会社の成立の日に至るまでの当時，債務超過の状態にあった。

<p>  Ｘは，Ｙ及びＹ´に対し，本件会社分割が詐害行為に当たるとして，詐害行為取消権に基づき，本件会社分割の取消しを請求するとともに上述の損害賠償金と法定遅延損害金の支払を請求した。</p>
  Ｘの請求は，認められ得るか。

<p>（参照条文）</p>
民法４２４条

<p>１　債権者は，債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし，その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは，この限りではない。</p>
２　前項の規定は，財産権を目的としない法律行為については，適用しない。


<p><span style="color:#8ccc00;">【解答】</span><span style="color:#ff0f00;">なり得る。</span></p>
東京地方裁判所平成２２年５月２７日判決（控訴中）

<p>金融・商事判例　?1345　26頁〜</p>
（理由）

<p>「民法４２４条１項に定める詐害行為取消権は，総債権者の共同担保となるべき債務者の一般財産（責任財産）を保全するための制度であり，債権者を害する債務者の一般財産減少行為（詐害行為）を取り消し，詐害行為により逸出した財産を返還させ，又は逸出した財産の返還に代えてその価格賠償をさせることにより，債務者の一般財産を原状に回復させようとするものである。</p>
　したがって，詐害行為取消権の対象となる詐害行為，すなわち，「債権者を害する・・・法律行為」（民法４２４条１項）とは，債務者の一般財産を減少させ得る法律行為ないしこれに準ずる行為（以下，これらを合わせて単に「一般財産を減少させ得る法律行為」という。）が，原則としてこれに該当し得るものと解される。

<p>　他方，新設分割とは，一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることであり（会社法２条３０号），新設分割会社から新設分割設立会社への財産の移転を要素とし，債務者としての新設分割会社の一般財産を減少させ得る法律行為である。</p>
　したがって，新設分割は，他にこれを否定すべき理由がない限り，その性質上詐害行為取消権の対象になり得るものと解されるが，被告Ｙ´は，新設分割が詐害行為取消権の対象となり得ない旨を主張するので，以下検討する。‥‥‥‥‥

<p>　認定事実(4)及び(5)によれば，本件会社分割は，無資力の被告Ｙが，その保有する無担保の残存財産のほとんど（１億５５９２万３２５９円相当）を被告Ｙ´に承継させるものであり，また，後記(2)のとおり，被告Ｙ(債務者)がその対価として交付を受けた被告Ｙ´の設立時発行株式は，被告Ｙの債権者にとって，保全，財産評価及び換価などに著しい困難を伴うものであって，その一般財産の共同担保としての価値が毀損され，債権者が自己の有する債権について弁済を受けることがより困難になったといえるから，本件会社分割は同被告の債権者である原告を詐害するものと認めることができる。‥‥</p>
　したがって，本件会社分割を詐害行為として取り消す範囲は，詐害行為の目的物が可分である場合として，債権者である原告の本件被保全債権の額，すなわち，１９１１万５０４０円を限度とするというべきである。‥‥‥‥‥

<p>　したがって，原告は，同被告に対し，逸出した財産の現物返還に代えてその価格賠償を請求することができる。」</p>
あすか法律情報　平成２２年８月号-３

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 <updated>2010-08-31T14:49:09+09:00</updated>
 <published>2010-08-31T14:49:09+09:00</published>
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 <title type="text">事例）コンプライアンス規定に違反した等の理由でなされた解雇が有効といえるか。</title>
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 <category term="労働法" label="労働法" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=CFABC6AFCBA1" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">Ｙは，たばこの販売促進業務等を目的とする株式会社である。Ｘは，Ｙとの間の雇用契約...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>Ｙは，たばこの販売促進業務等を目的とする株式会社である。Ｘは，Ｙとの間の雇用契約に基づきたばこのルート営業等に従事していたが，就業規則違反があったという理由で諭旨退職の勧告を受け，Ｙに対し退職願を提出した。</p>
  Ｘは，Ｙに対し，退職の意思表示は，諭旨退職事由がないのにＹの人事部長の強迫により強制されたものであるから取り消す，または，Ｘの錯誤により誤って表示されたものであるから無効と主張し，仮の地位確認及び賃金仮払いを求めた。

<p>  以下のような事情がある場合，Ｘの請求は認められるか。</p>
?Ｙの就業規則には次の定めがあった。

<p>社員が次の各号のいずれかに該当するときは，諭旨退職または懲戒解雇に処せられるものとする。</p>
業務上の指揮命令に従わず，または業務の正常な運営を妨害したとき

<p>その他，本規則，Altria Code of Conduct for Compliance and Integrity，その他の会社規程・方針に対し重大な違反を行ったとき</p>
?Ｙの職務倫理規定及びコンプライアンスポリシーには，社員が従うべき重要なポリシーとして，次の定めがあった。

<p>    「職務倫理規定は，正しいコミットメントをあらわすものです。ＰＭＩ（フィリップモリスインターナショナル）で勤務することは，正しい行動をとることを約束することです。職務倫理規定，および業務に関連する社内ポリシーの基準を理解し，常に従ってください。これらを遵守しなかった場合，自分自身，同僚，そしてＰＭＩをリスクにさらすことになります。また，ポリシーへの違反は，解雇を含む懲戒処分の対象になります。</p>
    　私たち一人ひとりが，声をあげるべきときにそうしなければ，会社としてインテグリティある行動へのコミットメントを果たしていくことはできません。だからこそ，業務に適用される法的責任および倫理的責任を理解しておくことに加えて，次のような場合には報告（「スピークアップ」という。）する義務があります。

<p>    　会社の職務を行っている人が，法律，ＰＭＩコンプライアンスポリシー，あるいはこの職務倫理規定に違反する行為をしている，あるいは，行おうとしていると思われる場合。</p>
    　コンプライアンス違反が疑われる行為に気づいた場合，報告することを社員に義務づける。

<p>    　コンプライスに関わる疑問や問題が生じた場合は，積極的に声を上げること。当社はコンプライアンス上の問題を誠意を持って報告する社員に対し，報復したり，処罰することはない。反対に，善意で報告した社員に対して報復や処罰を与えた社員は懲戒処分の対象となる。また，他の社員に対するいやがらせが目的で虚偽の内容を報告するといった悪意の報告も，許されるものではない。</p>
    　誠意を持って助言を求め，またコンプライアンスに関わる問題や不正が疑われる行為を報告する社員の行動は，この職務倫理規定に沿ったものであり，正しい行動です。ＰＭＩは問題を報告した人に対する報復措置を許容しません。報告行為に関わる人は，懲戒処分の対象となり，場合によっては解雇されます。自分自身または知り合いの誰かが，コンプライアンスまたはインテグリティの問題を報告したことにより報復を受けている疑いがある場合，速やかにコンプライアンス部に連絡してください。」

<p>?Ｙは，職務倫理規定やコンプライアンスポリシーを定め，これを全社員に対し，関連資料を配付するなどして周知し，研修も実施していた。</p>
?Ｘは，営業成績を上げるため，Ｂらに対し所定のコンビニ以外で使用することを禁じられているパックレール（たばこの店頭陳列用のプラスチックケース）を使うよう指示した。

<p>?Ｂは，Ｙに対し，ＸがＢらに対し所定のコンビニ以外で使用することを禁じられているパックレールを使うよう指示したという報告をした。</p>
?Ｘは，Ｙの調査において自身の関与を認めず，その責任を部下のＢに負わせようとした。

<p>?Ｘは，Ｙの調査を受けた際，その内容を部下に漏らしたあげく，Ｂに対し，上司が暴力を奮った等の虚偽の報告するよう求めた。</p>
?Ｂは，Ｙに対し，ＸがＢに対し上司が暴力を奮った等の虚偽報告をするよう求めてきたという報告をした。

<p>?Ｘは，Ｙに対し，自分が上司からハラスメントの差別を受けていると報告し，その後報復されたという報告をした。</p>
?Ｙは，関係者を含む複数の者から事情を聴取し，Ｂらの身辺の安全確保が必要と判断し，Ｘに対し，自宅待機命令と他の社員との連絡を禁じる旨の命令を発した。

<p>?Ｘは，命令に違反して，部下に何度も電話をかけた。</p>
<span style="color:#78b700;">【解答】</span> <span style="color:#f91700;">認められない。</span>


<p>東京地裁平成２２年２月２６日決定，（却下，抗告中）</p>
判例時報　?２０７７　Ｐ１５８〜

<p>（理由）</p>
  「上記事実のとおり，債権者は，営業成績を上げるために，部下に対し，禁じられているにもかかわらずパックレールの使用を指示したが，それだけではなく，債務者の調査において自身の関与を認めず，その責任を部下に負わせようとした。また，債権者は，この件に関してコンプライアンス調査を受けた際，その内容を部下に漏らしたあげくに，部下に対し，上司について，上司が暴力をふるった等の虚偽の報告をするよう求めた。さらに，債権者は，自宅待機中，他の社員との連絡を禁じる旨の命令に違反して，部下に何度も電話をかけた。

<p>    このような事実によれば，債権者は，自己保身のために，部下に対し上司について虚偽の報告をするよう求め，さらにみずからも虚偽の報告をして，会社諸規程・方針に違反したものということができる。特に，債権者は，債務者の奨励する「スピークアップ」を悪用して，債務者のコンプライアンス調査を誤らせようとしたものと考えられるのであり，その違反の程度は重大というべきである。</p>
    また，債権者は，債務者の命令に違反して部下に電話をかけており，これによって業務命令に従わなかったことが明らかである。

<p>    したがって，債権者には，「業務上の命令に従わない」と「会社諸規程・方針に対し重大な違反を行った」の諭旨退職事由が認められる。</p>
    債権者は，パックレールの使用は他の社員間にも横行しており，交通事故のようなものであるとか，丙川の行状には問題があり，その報告等をそのまま信用した債務者の判断は根拠薄弱であるなどという主張等をしている。

<p>    しかし，コンプライアンスやインテグリティ（高潔さ，廉直さ）を重視する債務者において，ユニットマネージャーである債権者が，部下に対しパックレールの使用を指示しておきながら関与を認めず，さらにこれを交通事故のようなものというのは，債務者の方針等に合わない無責任な態度といわざるを得ない。また，債務者は，丙川の報告を受けて，同人だけでなく，乙山や丁原からも事情聴取を行っているのであり，丙川の報告等だけによって債権者を諭旨退職にするという判断をしたわけでもない。債権者の上記主張は失当というべきである。」</p>
あすか法律情報　平成２２年８月号-２

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 <updated>2010-08-31T14:42:42+09:00</updated>
 <published>2010-08-31T14:42:42+09:00</published>
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 <title type="text">事例）著作権侵害行為の侵害主体性の判断基準・要素</title>
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 <category term="知的財産権" label="知的財産権" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=C3CEC5AABAE2BBBAB8A2" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">Ｘは，音楽著作物の著作権等管理事業者である。  Ｙは，インターネット等の通信ネッ...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>Ｘは，音楽著作物の著作権等管理事業者である。</p>
  Ｙは，インターネット等の通信ネットワークを利用した映像コンテンツ配信事業等を目的として設立された株式会社であり，会員がＹのサーバにアップロードした動画を，サイトにアクセスした不特定多数の者がストリーミング形式（インターネット上の動画や音声などのデータをダウンロードしながら同時に再生すること。これにより，コンサート中継などをリアルタイムで見聞きすることができる。）で視聴できるようにしたサービスを提供していた。
<p>  しかし，Ｙのサーバには，音楽を含む市販のＤＶＤやテレビ放送などがそのままアップロードされるケースが多々あった。</p>
  Ｘは，このサービスの運営者であるＹが著作権の侵害主体であるとして，Ｘの管理著作物の複製画を含む動画ファイルを蔵置し，各ユーザに送信することの差止めを求めるとともに，Ｙに対し，不法行為に基づいて損害賠償を請求した。

<p>  Ｙは著作権の侵害主体となり得るか？</p>
<span style="color:#6a9300;">【解答】 </span> <span style="color:#ef0000;">侵害主体となり得る。</span>

<p>東京地裁平成２１年１１月１３日判決　（控訴中）</p>
判例時報　?２０７６　Ｐ９３〜

<p>(理由)</p>
（争点）著作権侵害の直接行為者といえない者に対しても差止め請求が認められ得るか？

<p>    「この点，著作権法上の侵害主体を決するについては，当該侵害行為を物理的，外形的な観点のみから見るべきではなく，これらの観点を踏まえた上で，実態に即して，著作権を侵害する主体として責任を負わせるべき者と評価することができるか否かを法律的な観点から検討すべきである。そして，この検討に当たっては，問題とされる行為の内容・性質，侵害の過程における支配管理の程度，当該行為により生じた利益の帰属等の諸点を総合考慮し，侵害主体と目されるべき者が自らコントロール可能な行為により当該侵害結果を招来させてそこから利得を得た者として，侵害行為を直接に行う者と同視できるか否かとの点から判断すべきである。</p>
    以上の観点に従い，これを検討する。‥‥‥

<p>    ‥‥‥以上からすると，本件サービスは，本来的に著作権を侵害する蓋然性の極めて高いサービスであるところ，被告会社は，このような本件サービスを管理支配している主体であって，実際にも，本件サイトは，本件管理著作物の著作権の侵害の有無に限って，かつ，控え目に侵害率を計算しても，侵害率は４９．５１％と約５割に達しているものであるところ，このような著作権侵害の蓋然性は被告会社において予想することができ，現実に認識しているにもかかわらず，被告会社は著作権を侵害する動画ファイルの回避措置及び削除措置についても何ら有効な手段を採らず，このような行為により利益を得ているものということができる。</p>
    そうすると，被告会社は，著作権侵害行為を支配管理できる地位にありながら著作権侵害行為を誘引，招来，拡大させてこれにより利得を得る者であって，侵害行為を直接に行う者と同視できるから，本件サイトにおける複製及び公衆送信（送信可能化を含む。）に係る著作権侵害の主体というべきである。

<p>    したがって，被告会社に対する差止請求は理由がある。」</p>
あすか法律情報　平成２２年８月号-１

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 <updated>2010-08-31T14:38:00+09:00</updated>
 <published>2010-08-31T14:38:00+09:00</published>
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 <title type="text">事例)日本放送協会が受信者の妻と夫名義の放送受信契約を締結した場合において夫は受信料の支払義務を負うか</title>
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 <category term="民事・商事" label="民事・商事" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=CCB1BBF6A1A6BEA6BBF6" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">?Ｘは、平成１５年２月７日、Ｙの妻Ａと、Ｙ名義の放送受信契約を締結した。?Ａは、...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>?Ｘは、平成１５年２月７日、Ｙの妻Ａと、Ｙ名義の放送受信契約を締結した。</p>
?Ａは、同年２月から同年１１月分までの受信料を支払ったが、Ａ、Ｙは、以後の受信料の支払いを止めた。

<p>Ｘは、民法７６１条（日常家事債務）に基づき、Ｙに対して未払いの受信料を請求したが、認められるか。</p>
（民法）

<p>第761条　夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。但し、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。</p>
（放送法）

<p>第32条	協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。）若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。</p>
    ２　協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。


<p><span style="color:#60a300;">【解答】</span>　<span style="color:#ff1c05;">認められない。</span></p>
　札幌地裁平成２２年３月１９日（控訴中）

　判例時報２０７３号　Ｐ９８〜１０５
    
<p>（理由）</p>
?受信料という特殊な負担金を国民から徴収するという放送受信契約は、国民の側からみれば、受信設備（テレビ）を設置した場合に受信料という特殊な負担金を原告に納付するという、民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができる。

<p>?民法７６１条は、双務契約における一方当事者から夫婦の一方と契約した場合に、その行為が日常の家事に関する法律行為に含まれる場合には、夫婦それぞれに連帯責任を負わせて、夫婦と取引をした第三者を保護しようとする規定である。</p>
　　そうすると、契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法７６１条の適用はないと解するのが相当である。

<p>あすか法律情報　平成22年7月号ー4</p>
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 <updated>2010-07-31T14:21:43+09:00</updated>
 <published>2010-07-31T14:21:43+09:00</published>
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 <title type="text">事例)大手企業の取締役に過重労働にかかる法的責任が認められるか</title>
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 <category term="労働法" label="労働法" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=CFABC6AFCBA1" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">　原告Ｘらの子Ａは、大学卒業後、新卒で被告Ｙ社に入社し、Ｙ社の運営する店舗で調理...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>　原告Ｘらの子Ａは、大学卒業後、新卒で被告Ｙ社に入社し、Ｙ社の運営する店舗で調理担当の従業員として勤務していたが、４ヶ月余り勤務したところで急性左心機能不全により死亡した。</p>
　以下の事情の下、Ａの両親であるＸらの下記請求は認められるか。

<p>１　Ｙ社に対する不法行為または債務不履行（安全配慮義務違反）に基づく損害賠償請求</p>
２　Ｙ社の取締役Ｙ１ら４人に対する不法行為又は会社法４２９条１項（取締役の第三者に対する責任）に基づく損害賠償請求

<p>（事情）</p>
?Ｙ社は、１ヶ月１００時間の時間外労働を６ヶ月間許容する三六協定を締結している。

<p>?Ｙ社は、給与体系において、月給に８０時間分の時間外労働を前提として組み込んでいた。</p>
?Ｙ社では、特段の繁忙期でもない時期でも、１００時間前後の時間外労働がなされていた。

<p>?入社以後、Ａの健康診断は行われていなかった。</p>
?Ｙ社は、東証１部上場企業であり、勤務時間を管理すべき部署は、管理本部の人事管理部及び店舗本部のほか、店舗本部の第一支社およびその下部組織であり、Ｙ社の取締役らは、従業員の労働時間管理を具体的、直接的に行っていなかった。

<p><span style="color:#6a9300;">【解答】 </span> <span style="color:#f40f00;">１、２どちらも認められる。</span></p>
  京都地裁平成２２年５月２５日判決

<p>  ＮＢＬ９３２号　Ｐ８〜１０</p>
（理由）

<p>１　Ｙ社の責任</p>
　　前記事情から、Ｙ社では、労働時間を把握すべき部署でも適切に労働時間は把握されず、Ｙ社として労働者が長時間労働とならないための対策を何らとっていなかったことからすると、Ｙ社がＡの生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠り、不法行為上の責任を負うべきことは明らかである。

<p>２　Ｙ１らの責任</p>
  ?Ｙ社の組織体制からすると、Ｙ社代表取締役、管理本部長、店舗本部長、第一支社長は、労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務を負っていた。

<p>  ?Ｙ社は、厚生労働者の基準で定める業務と発症との関連性が強いと評価できるほどの長時間労働とされる１ヶ月１００時間の時間外労働、それを６ヶ月にわたって許容する三六協定を締結し、月給に時間外労働８０時間分を組み込んだ給与体系をとっている。</p>
      Ｙ社のような大企業では、Ｙ１らが個別具体的な店舗労働者の勤務時間を逐一把握することは不可能であるが、これらの協定や給与体系はＹ社の基本的な決定事項であるから、Ｙ１らにおいて承認していたことは明らかである。そして、このような三六協定や給与体系の下では、当然にＡのように、恒常的に長時間労働をする者が多数出現することを前提としていたものと言わざるをえない。

<p>　?Ｙ１らにおいて、労働時間が過重にならないよう適切な体制をとらなかっただけでなく、厚生労働省の示す基準からして、一見して不合理であることが明らかな体制をとっていたのであり、それに基づいて労働者が就労していることを十分に認識し得たのであるから、Ｙ１らは、悪意または重過失によりそのような体制をとっていたということができ、任務懈怠があったことは明らかである。</p>
あすか法律情報　平成22年7月号-3

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 <updated>2010-07-31T14:17:00+09:00</updated>
 <published>2010-07-31T14:17:00+09:00</published>
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 <title type="text">事例）診療所における氏表示の使用が不正競争防止法１９条１項２号の自己の氏名を不正の目的で使用する行為に該当するか</title>
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 <category term="民事・商事" label="民事・商事" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=CCB1BBF6A1A6BEA6BBF6" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">　Ｘは、「わたなべ皮フ科・形成外科」の表示（以下「Ｘ表示」）で、診療所を経営して...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>　Ｘは、「わたなべ皮フ科・形成外科」の表示（以下「Ｘ表示」）で、診療所を経営している。</p>
　Ｙは、以前Ｘに雇用されていた医師であるが、新たに診療所を開設し、「わたなべ皮ふ科」の表示（以下「Ｙ表示」）を使用している。

<p>　ＸはＹに対して、不正競争防止法２条１項１号に基づき、Ｙ表示及びその類似表示の使用差し止め及び抹消を求めた。</p>
以下の事情の下、Ｘの請求は認められるか。

<p>?Ｙは、当初、「あい皮ふ科」にすることを予定していた。</p>
?診療所の名称につき、診療所の開設には都道府県知事への届出が必要とされ（医療法８条）、届出書において、名称は原則として開設者の姓を冠するものとされている。

<p>?Ｙの姓は「渡部」であった。</p>
?ＹはＸとの雇用契約にあたり開業予定であることを告げていた。

<p>?Ｙ診療所の開設場所は、Ｘ診療所から約７００メートルの位置であった。</p>
?Ｙは、被告表示の使用にあたり、自己の氏名を並記したり、Ｘとの関係を否定する表示を行っていた。

<p>（参考条文）</p>
第二条 　この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

<p>一 　他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為</p>
第三条 　不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

<p>第十九条 　第三条から第十五条まで、第二十一条（第二項第六号に係る部分を除く。）及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。</p>
二 　第二条第一項第一号、第二号及び第十五号に掲げる不正競争　自己の氏名を不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為（同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。）

<p><span style="color:#67b700;">【解答】</span>  <span style="color:#f40000;">認められない。</span></p>
  大阪地裁平成２１年７月２３日（控訴中）

<p>  判例時報２０７３号　Ｐ１１７〜１２０</p>
（理由）

<p>?診療所開設にあたっては、都道府県知事への届出が必要になるところ、その届出書において、診療所の名称は、原則として開設者の姓を冠することとされている。被告は、開業にあたり、当初、「あい皮ふ科」にすることを予定していたであるから、被告診療所の名称が現在のものに決まったのは、上記届出にあたり、被告の氏である「渡部（わたなべ）」を用いるよう要請されたためと認められる。</p>
?医療機関の名称は、平仮名で表記されることが珍しくない上、「渡部」は「わたべ」と読むことも多い氏であるから、誤認防止のために平仮名で表記したとの被告の主張は合理的なものである。

<p>?被告は、原告との雇用契約にあたり、開業予定であることを告げていたのであるし、被告診療所の開設場所も、原告診療所から約７００メートル離れた位置にあって、ある程度の距離が存在するといえる。</p>
?被告は、被告表示の使用にあたり、自己の氏名を並記したり、原告との関係を否定する表示を行うなどの、誤認混同防止措置も講じている。

<p>かかる事情からすれば、被告診療所の名称に「わたなべ」を使用するにあたり、被告に不正の目的はなかったといえる。</p>
あすか法律情報　平成22年7月号ー2

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  </div> 
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 <updated>2010-07-31T14:12:06+09:00</updated>
 <published>2010-07-31T14:12:06+09:00</published>
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 <title type="text">事例）インターネットの個人利用者による名誉毀損罪の成否</title>
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 <summary type="text" xml:lang="ja">　Ｘは、自らが開設したインターネット上のホームページ内において、フランチャイズに...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>　Ｘは、自らが開設したインターネット上のホームページ内において、フランチャイズによる飲食店の加盟店の募集及び経営指導等を業とするＹ社が、カルト集団である旨記載した文章や、同社の広告に虚偽の記載をしている旨記載した。</p>
  Ｘは、商業登記簿謄本、市販の雑誌記事、インターネット上の書き込み、加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づき上記事実を摘示した。

<p>  Ｘには名誉毀損罪が成立するか。</p>
（参考判例）最高裁大法廷昭和４４年６月２５日

<p>「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。」</p>
<span style="color:#54a800;">【解答】</span>  <span style="color:#f90700;">名誉毀損罪は成立する。</span>

<p>  最高裁平成２２年３月１５日第１小法廷判決</p>
  判例時報２０７５号　Ｐ１６０〜１６２

<p>(理由)</p>
?個人利用者がインターネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低い

<p>?インターネット上での表現行為の被害者は、インターネットを通じて容易に加害者に対して反論できる</p>
ことをもって、従来の最高裁の基準を緩和して解釈すべきか。

<p>（最高裁、原審）</p>
?個人利用者がインターネット上で掲載したものであるからといって、おしなべて閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らない。

<p>?インターネット上に載せた情報は、不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり、これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得、一度損なわれた名誉の回復は容易でなく、インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでものない。</p>
→以上より、従来の基準を緩和すべきでない。

<p>　本件摘示事実は真実であることの証明がなく、Ｘが真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。</p>
（第１審）従来の基準を緩和して解釈した。

<p>「被害会社に本件表現行為に対する反論を要求しても不当とはいえない状況があり、被告人がインターネットの個人利用者に対して要求される程度の情報収集をした上で本件表現行為に及んだ場合、名誉毀損罪は成立しない」</p>
あすか法律情報　平成22年7月号ー1

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 <updated>2010-07-31T14:08:26+09:00</updated>
 <published>2010-07-31T14:08:26+09:00</published>
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 <title type="text">事例）「アイディー」という商標登録の可否</title>
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 <category term="知的財産権" label="知的財産権" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=C3CEC5AABAE2BBBAB8A2" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">指定商品を第９類とする片仮名文字による「アイディー」という商標登録は可能か。指定...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>指定商品を第９類とする片仮名文字による「アイディー」という商標登録は可能か。</p>
指定商品：第９類「加工ガラス（建築用のものを除く。）、・・・・・・、電子応用機械器具及びその部品、スロットマシン、レコード、メトロノーム、電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ―ＲＯＭ」

<p>（参考条文）</p>
商標法

（商標登録の要件）
　 
<p>第三条　自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。</p>
  一　その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

<p>  二　その商品又は役務について慣用されている商標　</p>
  三　その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
　
  四　ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
　
  五　極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
　
  六　前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
　
<p>  ２　前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。</p>
<span style="color:#6cad00;">【解答】　</span><span style="color:#ef0000;">認められない。</span>

<p>　知財高裁平成21年 9月 8日判決・確定</p>
　判例タイムズ1321・214頁

<p>（理由）</p>
　「ＩＤ」の語は、本件商標登録出願の時点において、主としてユーザー等の個人を識別するための識別子を意味するパソコン用語として広く知られていたものであり、本件商標登録出願後、拒絶査定時又は本件審決時までの間に、インターネットの普及に伴って更に広く認知され、国語辞典に登載されるまでに一般化してきたものということができるところ、上記３(3)ないし(5)のとおり、「ＩＤ」の語はウェブサイト上でも広く紹介され、「ＩＤ」がユーザー等の個人を識別するための識別子であることを前提として、このような認識なくしては利用することができない各種サービスが広く一般に行われているほか、電気通信機械器具に属する機器の商品名には、上記のような識別子を意味するものとして「ＩＤ」の文字を使用してその機能を説明するものも存在し、反対に、「アイディー」と発音する「ＩＤ」の語に、上記で認定したものと異なる特定の語義が存在するとの事情は認めることができない。

<p>　そのような「ＩＤ」の語についての認識及び使用の状況にかんがみると、「ＩＤ」の語が、その読みである「アイディー」と切り離して、大文字のアルファベット「ＩＤ」としてのみ認識されているということはできないのであって、本願商標の指定商品の取引者・需要者にとってみれば、「ＩＤ」の表記と「アイディー」との読みは一体のものと認識・理解されているといわざるを得ない。</p>
　そうすると、本願商標の取引者・需要者は、「アイディー」と片仮名表記された本願商標から、個人を識別するための識別子を意味する語としてすでに一般的に認識されている大文字アルファベットの「ＩＤ」を想起するに至るものというべきであって、本願商標「アイディー」がそのような識別子を意味する「ＩＤ」を認識させるものではないとの原告の主張を採用することはできないというほかない。

<p>(参考）</p>
　今回は取り上げませんでしたが、「招福巻」の登録商標を有する会社が、「十二単の招福巻」の標章を付して巻きずしを販売したイオン(株)を商標権侵害で訴えた事件の控訴審では、遅くとも平成１７年の時点では「招福巻」は普通名称になっていたとして、イオン(株)が逆転勝訴しております。（判例タイムズ1321・197頁、上告受理申立中）１審判決が当研究会で取り上げられていたのでご参考まで。

<p>あすか法律情報　平成22年6月号ー4</p>
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  </div> 
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 <updated>2010-06-30T17:01:16+09:00</updated>
 <published>2010-06-30T17:01:16+09:00</published>
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 <title type="text">事例)将来の金の価格は「重要事項」に該当するか（消費者契約法４条２項本文）</title>
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   <name>infoaska</name>
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 <category term="金融" label="金融" scheme="http://www.aska-law.jp/blog/index.php?mode=category&amp;aim=B6E2CDBB" xml:lang="ja" />
 <summary type="text" xml:lang="ja">(1)　Ｙは、商品先物取引の受託等を目的とする会社である。また、Ｙは、商品取引員...</summary>
 <content type="xhtml" xml:lang="ja">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <p>(1)　Ｙは、商品先物取引の受託等を目的とする会社である。また、Ｙは、商品取引員であり、東京工業品取引所の会員である。</p>
(2)　Ｘ（昭和１６年生まれの男性・契約当時６３歳）は、Ｙの外務員から商品先物取引の仕組みや相場の変動による損失発生の危険性等について説明を受け、これらを十分理解した上、平成１７年１１月２４日、商品先物取引の危険性を了知し自らの判断と責任において取引を行うことを承諾する旨の約諾書を差し入れて、Ｙとの間で、商品先物取引の委託を内容とする基本契約を締結した。

<p>(3)　Ｙの外務員は、平成１７年１２月７日及び同月１０日、Ｘに対し、東京市場における金の価格が上昇傾向にあることを告げた上、この傾向は年内は続くとの自己の相場予測を伝え、金を購入すれば利益を得られる旨説明するなどして（以下、これらの説明を「本件説明」という。）、金の商品先物取引の委託契約の締結を勧誘した。</p>
　　 当時の東京市場における金の価格の高騰は異常であり、ロコ・ロンドン市場における金の価格と極端にかい離していたことなど、将来における金の価格が暴落する可能性があった。

<p>(4)　Ｘは、平成１７年１２月１２日、Ｙに対し、委託証拠金として１５００万円を預託して、金２００枚の買注文を出し、Ｙとの間で、金の商品先物取引を委託する旨の契約（以下「本件契約」という。）を締結した。上記買注文に係る売買は、同日午後３時３０分に成立した。</p>
(5)　東京市場における金の価格は、本件契約の締結時点では、高騰を続けていたが、本件契約の締結の翌日である平成１７年１２月１３日に急落した。Ｘは、同月１４日、Ｙに申し入れて、手仕舞をしたが、３１３９万円の差損金が生じた。Ｙは、上記差損金から委託証拠金１５００万円を控除した残額１６３９万円を東京工業品取引所に立替払した。

<p>(6)　Ｘは、本件訴訟において、?Ｙの外務員が本件説明をしたことは、消費者契約法４条１項２号にいう断定的判断を提供したことに当たる、?Ｙの外務員は、将来における金の価格につき、本件説明をする一方で、東京市場における金の価格の高騰は異常であり、ロコ・ロンドン市場における金の価格と極端にかい離していたことなど、将来における金の価格が暴落する可能性があることを示す事実を告げなかったのであって、これは同条２項本文にいう、利益となる旨を告げ、かつ、不利益となる事実を故意に告げなかったことに当たるなどとして、本件契約の申込みの意思表示の取消しを主張した。</p>
　Ｘの主張は認められるか。

<p>（参考条文）</p>
消費者契約法

　（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）
　 
<p>第四条　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。</p>
  一　重要事項について事実と異なることを告げること。　当該告げられた内容が事実であるとの誤認
　
  二　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。　当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認　
<p>２　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。）を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。</p>
３　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  一　当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
　
  二　当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
　
<p>４　第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。</p>
  一　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
　
  二　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
　
<p>５　第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。</p>
<span style="color:#58bc00;">【解答】</span>  <span style="color:#f40000;">認められない。</span>

<p>　平成22年３月30日最高裁第三小法廷判決</p>
　金融・商事判例1341・14頁

<p>（原審 平成２０年１月２５日札幌高裁判決・同誌1285・44頁・第１審 平成19年５月22日札幌地裁判決・同誌1285・53頁）</p>
（理由）

<p>　要旨）金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法４条２項本文にいう「重要事項」に当たらない。</p>
　　消費者契約法４条２項本文にいう「重要事項」とは，同条４項において，当該消費者契約の目的となるものの「質，用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって，同条１項２号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額，将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり，同条２項，４項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると，本件契約において，将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当であって，上告人が，被上告人に対し，将来における金の価格が暴落する可能性を示す前記･･･のような事実を告げなかったからといって，同条２項本文により本件契約の申込みの意思表示を取り消すことはできないというべきである。

<p>　　これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。</p>
　　また，前記事実関係によれば，上告人の外務員が被上告人に対し断定的判断の提供をしたということはできず，消費者契約法４条１項２号に基づく取消しの主張に理由がないとした原審の判断は正当として是認することができるから，被上告人の同法に基づく取消しの各主張は，いずれも理由がない。したがって，原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れず，被上告人の主位的請求は棄却すべきである。そして，被上告人の予備的請求の当否及び上告人の請求に対する信義則違反の主張の当否について更に審理を尽くさせるため，被上告人の予備的請求及び上告人の請求につき，本件を原審に差し戻すこととする。

<p>あすか法律情報　平成22年6月号ー3</p>
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 <updated>2010-06-30T16:54:01+09:00</updated>
 <published>2010-06-30T16:54:01+09:00</published>
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